貸金業法の総量規制、その影響
今月19日より施行される貸金業法。第1のポイントは昨日書いたようにグレーゾーン金利の廃止であるが、第2のポイントは総量規制である。
同法によると、以下のようになっている。
1)1社からの借入残高が50 万円超となる貸付けには、年収などの資料が必要。
2)総借入残高が100 万円超となる貸付けにも、年収などの資料が必要。
3)総借入残高が年収の1/3を超える貸付けは禁止。
3番目の年収の1/3以上は貸りられなくなるという規定は、知っておかなければならない。1社かから50万円以上、あるいは合計100万円以上になると年収を証明しなければならないことにも注意が必要である。
この総量規制については批判もある。これは社会の問題であると同時に経済の問題でもあり、経済はできるだけ自由主義で行くべきだというのが自由主義派もリベラル派も共通する教養人の認識であるからだ。弱者を守るという大義名分のもとに規制をふやし、官僚の権限を拡大するパターナリズムにはうんざりだ。
総量規制は2年半以内に施行されることになっているが、すでに消費者金融各社は貸付限度額の見直しを行い、出金停止や限度額減額などをおこないはじめているようだ。2ちゃんねるをみると、出金停止や限度額減額などの報告が書き込まれている。
庶民の立場としては、与信枠を急に減らされても、節約するしか対処法はない。耐えるだけだ。しかし、耐えるだけでは限界があるわけだから、自己破産が一時的にふえる可能性はあるだろう。心配である。
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改正貸金業法とこれからのクレサラ相談窓口のあり方を考える―社会的排除の状態にある多重債務者にどのような支援をすべきか 耕文社(印刷) 2007-11 |

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