グレーゾーン金利とは
キャッシング、消費者金融、ローンについての用語解説やお役立ち情報をご紹介します。
キャッシング、ローンの金利に関して話題になる、グレーゾーン金利とは、どのような意味なのでしょうか?
グレーゾーン金利は、2009年末には廃止されます。
貸金業者に対する金利規制には、利息制限法と出資法という2つがあります。利息制限法では、利息の支払いが民事上有効とされる上限金利が定められています(元本に応じて年15〜20%)。他方、出資法では、刑事罰の適用を受けることとなる上限金利(年29.2%)が定められています。いわゆる「グレーゾーン金利」とは、この二つの上限金利の中間にある金利のことです。
どちらが適用されるのでしょうか。利息制限法1条1項では、金銭消費貸借上の利息が、上限金利を超えるときは、その超過部分を無効とすると規定されています。しかし、貸金業規制法43条は、債務者が利息制限法の上限金利を超える利息を任意に支払い、かつ、貸金業者が法令で義務付けられた書面交付を行っている場合は、その利息の支払いは有効なものとみなすと規定しています。つまり、あなたが超過部分を任意に払い、書面を受けていれば、グレーな金利が有効なのです。 (参考:金融庁のHP)
平成18年11月、「貸金業規制法」、「出資法」などの改正案が国会で可されました。改正法公布後約3年後に出資法の上限金利を利息制限法と同水準に引き下げられ、グレーゾーン金利は廃止されます。キャッシング業界においても、現在、対応がすすめられ、金利が引き下げられています。
●動画:債務整理用語解説〜グレーゾーン金利〜
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グレーゾーン金利は、2009年末には廃止されます。
貸金業者に対する金利規制には、利息制限法と出資法という2つがあります。利息制限法では、利息の支払いが民事上有効とされる上限金利が定められています(元本に応じて年15〜20%)。他方、出資法では、刑事罰の適用を受けることとなる上限金利(年29.2%)が定められています。いわゆる「グレーゾーン金利」とは、この二つの上限金利の中間にある金利のことです。
どちらが適用されるのでしょうか。利息制限法1条1項では、金銭消費貸借上の利息が、上限金利を超えるときは、その超過部分を無効とすると規定されています。しかし、貸金業規制法43条は、債務者が利息制限法の上限金利を超える利息を任意に支払い、かつ、貸金業者が法令で義務付けられた書面交付を行っている場合は、その利息の支払いは有効なものとみなすと規定しています。つまり、あなたが超過部分を任意に払い、書面を受けていれば、グレーな金利が有効なのです。 (参考:金融庁のHP)
平成18年11月、「貸金業規制法」、「出資法」などの改正案が国会で可されました。改正法公布後約3年後に出資法の上限金利を利息制限法と同水準に引き下げられ、グレーゾーン金利は廃止されます。キャッシング業界においても、現在、対応がすすめられ、金利が引き下げられています。
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