キャッシング、カードローン、消費者金融の知識

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ヤミ金とは

キャッシング、消費者金融、ローンについての用語解説やお役立ち情報をご紹介します。

貸金業を営むためには、財務局長やと都道府県知事の登録が必要です。貸金業に関する法律があり、貸付の業務には規制がなされているからです。こうした登録をおこなわずに、お金を貸し出す違法な業者を闇金融業者(ヤミ金)といいいます。
  • 財務局長又は都道府県知事の登録をおこなわずに、無登録で貸し出すことは違法行為です。違法なヤミ金に注意しましょう。
  • ヤミ金は法外に高い金利を設定していることがあります。借入れをするときは、登録されているかどうかを確認し、登録の確認ができない業者からは、絶対に借入れないようにしましょう。
    無登録業者の中には、免許などを受けた銀行や信託会社でないにもかかわらず、その商号中に「バンク」、「信託」などという文字を使用している業者もあります。こうした無登録業者の虚偽表示を銀行や信託会社であると信用しないようご注意ください。
  • 出資法で定める上限金利は年29.2%です。これを超える利息は出資法違反となり罰則の対象となります。借入れの際には、利息が年29.2%を超えていないかどうか確認してください。年29.2%とは、元本1万円につき1日8円の利息となります。
  • 違法な金融業者から借入れすると、違法な高金利のため、返済請求額は雪だるま式に膨れ上がり、あっという間に返済不能となります。そして、少しでも返済が遅れた場合には、勤務先や親兄弟・親類まで脅迫まがいのきびしい取立てをされ、精神的に追い詰められてしまいます。
  • このような被害にあわないためには、甘い融資話に乗らず、無登録の違法な金融業者を絶対に利用しないことがもっとも有効な対策です。
  • 万一、違法な高金利の請求や悪質な取り立ての被害にあった場合には、お金の借入れ・返済の状況がわかる契約書や資料、そのほか業者とのやり取りの録音テープなど犯罪行為を立証するための証拠を残しておくことが必要です。



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■注意事項・免責事項
※掲載サイトはすべて全国の財務局、都道府県知事登録のキャッシング企業です。
※キャッシングの年率・限度額などは、予告なく変更される場合がありますので、ご契約前にご自身でご確認ください。

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