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改正貸金業法のポイント

グレーゾーン金利の廃止
2007年12月20日、貸金業の規制等に関する法律が改正され、公布されましたた。この法律は翌2007年12月19日から施行されました。

これは一般に「改正貸金業法」とよばれるもので、消費者金融のルールが変わったことをあらわします。この改正の最大のポイントは、グレーゾーン金利の廃止でした。現在は経過措置中ですが、2009年にはグレーゾーン金利はすべて廃止されます。

従来、利息制限法では年15〜20%と定められる一方、出資法では年29.2%と定められていました。このような二重基準によってお金が貸し出されていましたが、これが廃止され、すべて利息制限法に統一されます。つまり、金利が安くなるわけです。

総量規制で借りにくくなる。
改正貸金業法の第2のポイントは総量規制です。

同法によると、以下のように定められています。
  1. 1社からの借入残高が50 万円超となる貸付けには、年収などの資料が必要。
  2. 総借入残高が100 万円超となる貸付けにも、年収などの資料が必要。
  3. 総借入残高が年収の1/3を超える貸付けは禁止。
これからキャッシングでお金を借りようという人は、この3点を知っておいてほしいと思います。

1番目は、1社から50万円以上借りるには、所得証明などを出さなければならないということです。2番目も同様、複数社から合計100万円以上借りるときも同じです。3番目の年収の1/3以上は貸りられなくなるという規定も重要です。

総量規制は2年半以内に施行されることになっており、2010年にはそうなります。すでに消費者金融各社は貸付限度額の見直しを行い、出金停止や限度額減額などをおこないはじめています。理解しておいてほしいポイントです。

そのほか、きびしい取立てが禁止されるといった業者向けの規制も盛り込まれています。

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